| 私たちは地質(土壌・地下水)汚染状況を的確に判断し、効果的な浄化対策を提案します。 |
地質汚染調査が必要な場合
◆土壌汚染対策法の適用を受ける場合
平成15年2月15日の施行により、以下の項目に該当すれば調査が必要になります。
<適用条件>
- 水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設の使用の廃止時(土壌汚染対策法3条)
ただし、法律の施行前に廃止になった場合は、法律の適用は受けません。
- 都道府県知事が、土壌汚染の健康被害が生ずるおそれがあると認めるとき(土壌汚染対策法第4条)
また、調査は指定調査機関が行わなければなりません。私達は、調査を実施し評価・対策提案を行います。当社は、2003年1月に環境大臣より「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関」に指定されました。指定番号 [環 2003-1-156]
◆土壌汚染対策法の適用を受けない場合
土壌汚染対策法の適用を受けない場合であっても、その他の法律・条令等の様々な取り決めによって調査が求められます。
- 不動産・土地売買に関するもの(不動産鑑定評価基準の条項)
- 土地売買・購入の予定がある
- 土地売却はないが、汚染の有無を把握したい
- 不動産鑑定評価が気になる
- 売買契約の条項にある
- ISO14000シリーズに関するもの(環境側面の特定と環境影響評価の条項)
- その他




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