地質汚染調査

 私たちは地質(土壌・地下水)汚染状況を的確に判断し、効果的な浄化対策を提案します。

地質汚染調査が必要な場合

土壌汚染対策法の適用を受ける場合

 平成15年2月15日の施行により、以下の項目に該当すれば調査が必要になります。

 <適用条件>

  • 水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設の使用の廃止時(土壌汚染対策法3条)
    ただし、法律の施行前に廃止になった場合は、法律の適用は受けません。
  • 都道府県知事が、土壌汚染の健康被害が生ずるおそれがあると認めるとき(土壌汚染対策法第4条)

 また、調査は指定調査機関が行わなければなりません。私達は、調査を実施し評価・対策提案を行います。当社は、2003年1月に環境大臣より「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関」に指定されました。指定番号 [環 2003-1-156]

土壌汚染対策法の適用を受けない場合

 土壌汚染対策法の適用を受けない場合であっても、その他の法律・条令等の様々な取り決めによって調査が求められます。

  • 不動産・土地売買に関するもの(不動産鑑定評価基準の条項)
    • 土地売買・購入の予定がある
    • 土地売却はないが、汚染の有無を把握したい
    • 不動産鑑定評価が気になる
    • 売買契約の条項にある
  • ISO14000シリーズに関するもの(環境側面の特定と環境影響評価の条項)
  • その他

地質汚染調査の一般的な流れ

概況調査(内容と期間)
詳細調査(内容と期間)
処理、対策(内容と期間)

地質汚染された大地の復旧方法

↓↓↓ 詳細資料のダウンロードはこちらです。↓↓↓

Adobe Readerのダウンロード(無料)はこちらです。

 
  HOME   会社概要   当社の技術   受注実績   就職情報   ダウンロード   ブログ  
〒960-8072 福島県福島市北中央3丁目9-2 
TEL 024-528-5735 FAX 024-528-5733